市町村の障害福祉サービスの提供を受けようとする方は、手帖更新時期に『
利用計画』を作成することが必要となりました。
客観的な視点から、どのようなサービスを提供すべきかを判定するため、 資格を持った『
相談支援専門員』の活用をすることができます。
セルフプラン―ご自分でご自分の計画を作成して市町村に提出することも 可能ですが、この場合、フォローアップが充分に行き届きません。
市町村に登録した事業者の中からご利用者が選定し、市町村に届けます。
市町村から利用計画作成の委託を受けましたら、早速面談の上、ご本人の 希望を充分にお聞きした上で、多角的な利用計画を作成します。
ご利用者負担金額はありません。
市町村は、相談支援事業者から提出された、利用計画案を精査して支給量の 決定を行い、
受給者証を交付いたします。
当事業所では、行動障害のある障がい者に対して適切な計画相談を実施するために、下記の研修を受講した相談支援員を配置しています。
終了研修:行動援護従業者養成研修課程
配置職員:相談支援専門員4名
加算
行動障害支援加算(Ⅰ)